●次のとおりです
(1)たばこ事業法(昭和 59 年8月 10 日法律第 68 号)第2条第1項第3号に規定する
製造たばこの購入
(2)事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入
(3)出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料など)
(4)現金との換金、金融機関への預け入れ
(5)金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、店舗が
独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性
の高いものの購入
(6)商品券の交換または売買・土地・家屋購入、家賃・地代・駐車料(一時預りを除く)
等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関わる支払い
(7)風俗営業等の規制及び義務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第
2条に規定する営業のうち、同条第4項を除くものに係る支払い
(8)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
(9)国や地方公共団体への支払い(公営ギャンブル含む)
(10)会費、商品及びサービスの引換代金を前払いとするもののうち、マネー等の使用期限
を超えるもの
(11)営利を目的とした、第三者に転売する商品等の購入
(12)その他、加盟店等が指定するもの
※(11)は、マネー等による支払い対象外であることを利用者に明示することが必要です
・上記のほか、国の地場産基準に合致しないもの
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